発注者〇〇〇〇(以下「甲」という)と受注者〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の工事(以下「本工事」という)について、次のとおり請負契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約条項
第1条(総則)
乙は、別紙の見積書・仕様書・図面(以下「設計図書」という)に基づき本工事を完成し、甲はその請負代金を支払う。
第2条(一括下請負の禁止)
乙は、本工事の全部又はその主たる部分を一括して第三者に請け負わせてはならない。
第3条(工事の変更)
甲は、必要があるときは工事内容の変更又は工事の一時中止を求めることができる。この場合において、請負代金額又は工期を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面により定める。
第4条(工期の延長)
乙は、天候の不良、甲の責めに帰すべき事由その他正当な理由により工期内に完成できないときは、甲に工期の延長を求めることができる。
第5条(損害の負担)
工事の施工により第三者に損害を与えたとき、又は引渡し前に工事目的物等に損害が生じたときは、乙がこれを負担する。ただし、甲の責めに帰すべき事由又は天災その他不可抗力によるものについては、甲乙協議して負担を定める。
第6条(検査及び引渡し)
乙は、工事が完成したときは甲に通知し、甲は通知を受けた日から 日以内に乙の立会いのもとで検査を行う。検査に合格したときは、乙は甲に工事目的物を引き渡す。
第7条(契約不適合責任)
引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときは、甲は乙に対し、履行の追完、請負代金の減額、損害賠償又は契約の解除を請求することができる。ただし、甲がその不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、この限りでない。
第8条(遅延損害金)
乙の責めに帰すべき事由により工期内に完成できないときは、甲は遅延日数に応じ、請負代金額に年3パーセントの割合を乗じた額の違約金を請求することができる。甲が請負代金の支払を遅延したときも同様とする。
第9条(契約の解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正しないときは、本契約を解除することができる。甲は、工事が完成するまでの間は、乙に生じた損害を賠償して本契約を解除することができる。
第10条(紛争の解決)
本契約に定めのない事項又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠実に協議して解決する。協議が調わないときは、建設工事紛争審査会のあっせん・調停・仲裁又は管轄の裁判所により解決を図る。
※ 建設工事の請負契約は、工事内容・請負代金・工期・支払時期と方法・変更や損害の負担などを書面に記載し、署名又は記名押印して相互に交付する必要があります(建設業法第19条)。請負契約書は印紙税の課税文書(第2号文書)で、記載金額に応じた収入印紙が必要です(建設工事の請負契約書には軽減税率の特例があります)。電子契約の場合は印紙不要です。