売主〇〇〇〇(以下「甲」という)と買主〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の物品(以下「本物件」という)の売買について、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約条項
第1条(売買)
甲は乙に対し本物件を上記の代金で売り渡し、乙はこれを買い受ける。
第2条(代金の支払)
乙は甲に対し、売買代金を上記の支払期日までに上記の方法により支払う。振込手数料は乙の負担とする。
第3条(引渡し)
甲は乙に対し、上記の引渡日に上記の引渡場所において、本物件を現状のまま引き渡す。引渡しに要する費用は〇の負担とする。
第4条(所有権の移転)
本物件の所有権は、乙が売買代金を全額支払った時に甲から乙に移転する。
第5条(危険負担)
引渡し前に、甲乙いずれの責めにも帰することができない事由により本物件が滅失又は損傷したときは、乙は代金の支払を拒むことができ、本契約を解除することができる。
第6条(契約不適合責任)
本物件は中古品であり、乙は現状を確認したうえで買い受ける。甲は、本物件の種類、品質又は数量に関する契約不適合について責任を負わない。ただし、甲が知りながら乙に告げなかった事実については、この限りでない。
第7条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないときは、本契約を解除することができる。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項は、民法その他の法令に従い、甲乙誠実に協議して解決する。
※ 個人間の中古品売買では、第6条のように「現状有姿」での引渡しとし、責任を免除する定めを置くことが多いですが、売主が知っていた不具合を告げなかった場合は免責されません。事業者が消費者に売る場合は、消費者契約法により全部免責の条項は無効です。物品の売買契約書は原則として印紙不要です。