遺言書契約・生活
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遺言書

この用紙は下書き用です(印刷・パソコン入力した遺言書は無効)自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を遺言者本人が手書きし、押印しなければなりません(民法第968条)。ここで内容を整理したら、便箋などに全文を手書きで清書してください。財産目録だけはパソコン作成・通帳のコピーも認められますが、すべてのページに署名・押印が必要です。

遺言者 〇〇〇〇 は、この遺言書により次のとおり遺言する。

第1条
遺言者は、遺言者の有する次の不動産を、妻 〇〇〇〇(昭和  年  月  日生)に相続させる。 土地 所在:〇〇市〇〇町〇丁目 地番:〇番〇 地目:宅地 地積:〇〇.〇〇平方メートル
第2条
遺言者は、遺言者の有する次の預貯金を、長男 〇〇〇〇(平成  年  月  日生)に相続させる。 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 〇〇〇〇〇〇〇
第3条
遺言者は、前各条に記載した財産以外の一切の財産を、妻 〇〇〇〇 に相続させる。
第4条
遺言者は、この遺言の遺言執行者として、長男 〇〇〇〇 を指定する。
付言事項
家族への感謝の気持ちや、このように分けた理由を書き添えます(法的な効力はありません)。

財産の一覧(整理用メモ)

種類所在・銀行名・内容評価額(円)相続させる人
合計

住所
遺言者印

※ 日付は「令和〇年〇月〇日」と特定できるように書きます(「〇月吉日」は無効)。訂正は民法所定の方式が必要なので、書き損じたら最初から書き直すのが安全です。法務局の自筆証書遺言書保管制度を使うと紛失・改ざんを防げ、家庭裁判所の検認も不要になります(用紙はA4・余白の決まりあり)。内容に不安があれば公正証書遺言も検討してください。

遺言書の書き方

遺言書のテンプレート(A4)プレビュー
無料 遺言書 テンプレート(A4)

遺言書は、自分が亡くなった後に財産を誰にどのように引き継ぐかを書き残す書類です。費用をかけずに作れる自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を本人が手書きして押印しなければ無効になります。このテンプレートは、手書きで清書する前に内容と文言を整理するための下書き用です。

書き方

  1. 「財産の一覧」に、土地・建物・預貯金・株式などの財産を書き出します。
  2. 第1条から順に「誰に」「どの財産を」相続させる(遺贈する)かを、財産が特定できるように書きます。
  3. 遺言執行者を指定し、付言事項に家族へのメッセージや分け方の理由を書きます。
  4. 内容が固まったら、便箋などに全文・日付・住所・氏名を手書きで清書し、押印します。
  5. 封筒に入れて保管するか、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用します。

ポイント・注意点

  • 不動産は登記事項証明書のとおり、預貯金は銀行名・支店・口座番号まで書くと、相続手続きがスムーズです。
  • 相続人には「相続させる」、相続人以外には「遺贈する」と書き分けます。
  • 日付は「令和〇年〇月〇日」と特定できるように書きます。「吉日」は無効になります。
  • 兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので、極端な分け方は争いのもとになります。

遺言書の記入例

財産の一覧(整理用メモ)

氏名・会社名・連絡先はすべて架空です。上の「記入例を入れる」ボタンで空欄にこの記入例が入り、書き換えなかった部分はもう一度押すと消せます。

よくある質問

パソコンで作った遺言書は有効ですか?

自筆証書遺言の本文は無効です。財産目録だけはパソコン作成や通帳のコピーも認められますが、目録の各ページに署名押印が必要です(民法第968条)。

法務局の保管制度とは?

自筆証書遺言を法務局で保管してもらえる制度で、紛失・改ざんの心配がなく、家庭裁判所の検認も不要になります。用紙の大きさや余白に決まりがあります。

公正証書遺言との違いは?

公正証書遺言は公証人が作成するため形式の不備で無効になる心配がほぼなく、検認も不要です。費用はかかりますが、財産が多い場合や確実性を重視する場合に向いています。

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