賃貸人〇〇〇〇(以下「甲」という)と賃借人〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の建物(以下「本物件」という)について、次のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約条項
第1条(契約の締結・使用目的)
甲は本物件を乙に賃貸し、乙はこれを賃借する。乙は本物件を上記の使用目的にのみ使用する。
第2条(契約期間・更新)
契約期間は上記のとおりとする。甲及び乙は、協議のうえ本契約を更新することができる。
第3条(賃料等)
乙は、上記の賃料及び共益費を、支払期日までに上記の方法により甲に支払う。1か月に満たない期間の賃料等は日割計算とする。賃料が土地・建物に対する租税その他の負担の増減、経済事情の変動又は近傍同種の建物の賃料との比較により不相当となったときは、甲乙協議のうえ改定することができる。
第4条(敷金)
乙は本契約から生じる債務の担保として、甲に上記の敷金を預け入れる。甲は本物件の明渡しがあったときは、乙の未払賃料その他の債務額を差し引いたうえで、遅滞なく残額を乙に返還する。敷金には利息を付さない。
第5条(禁止事項)
乙は、甲の書面による承諾を得ずに、次の行為をしてはならない。
(1) 本契約に基づく賃借権の譲渡又は本物件の転貸
(2) 本物件の増築・改築・模様替え等
(3) 犬・猫等の動物の飼育(観賞用の小鳥・魚等を除く)
(4) 近隣に迷惑となる騒音・悪臭の発生その他の迷惑行為
第6条(修繕)
甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行う。ただし、乙の責めに帰すべき事由による修繕の費用は乙が負担する。
第7条(乙からの解約)
乙は、甲に対して少なくとも1か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を解約することができる。乙は、解約申入れの日から1か月分の賃料等を支払うことにより、即時に解約することもできる。
第8条(契約の解除)
乙が次の各号のいずれかに該当し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず是正されないときは、甲は本契約を解除することができる。
(1) 賃料等の支払を3か月分以上怠ったとき
(2) 第1条又は第5条の規定に違反したとき
(3) その他本契約に違反し、甲乙間の信頼関係が損なわれたとき
第9条(明渡し・原状回復)
乙は、本契約が終了したときは、直ちに本物件を明け渡す。乙は、通常の使用による損耗及び経年変化を除き、本物件を原状に回復する。
第10条(反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自らが暴力団その他の反社会的勢力に該当しないことを表明・保証する。相手方がこれに違反したときは、催告なく直ちに本契約を解除することができる。
第11条(連帯保証人)
連帯保証人は、乙と連帯して本契約から生じる乙の一切の債務を保証する。保証の極度額は金 円とする。
第12条(協議)
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項は、民法その他の法令及び慣行に従い、甲乙誠実に協議して解決する。
※ 個人の連帯保証は、極度額(上限額)を書面で定めないと無効です。宅建業者が仲介する場合は、契約前に宅地建物取引士による重要事項説明が必要です。本書は簡易版です(国土交通省「賃貸住宅標準契約書」も参照)。収入印紙は不要です。