貸主〇〇〇〇(以下「甲」という)と借主〇〇〇〇(以下「乙」という)は、次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約条項
第1条(消費貸借)
甲は乙に対し、上記の貸付金額を貸し付け、乙は本日これを受領した。
第2条(返済)
乙は甲に対し、前条の借入金を、上記の返済方法により、最終返済期限までに甲の指定する銀行口座に振り込む方法で返済する。振込手数料は乙の負担とする。
第3条(利息)
利息は上記の利率(年365日の日割計算)とし、乙は各返済日に、その前回返済日の翌日から当該返済日までの利息を元金とあわせて支払う。
第4条(期限の利益の喪失)
乙が次の各号のいずれかに該当したときは、甲からの通知催告を要せず当然に期限の利益を失い、直ちに残元金及び利息その他一切の債務を甲に支払う。
(1) 分割金の支払を2回以上怠り、その額が〇円に達したとき
(2) 差押え、仮差押え、強制執行又は破産手続開始等の申立てを受けたとき
(3) 甲に通知せずに住所を変更し、所在が不明となったとき
(4) その他本契約に違反したとき
第5条(遅延損害金)
乙が本契約に基づく債務の履行を遅滞したときは、遅滞の日の翌日から完済の日まで、遅滞した金額に対し上記の割合による遅延損害金を支払う。
第6条(繰上返済)
乙は、期限前であっても、借入金の全部又は一部を返済することができる。この場合、利息は実際の借入期間に応じて計算する。
第7条(連帯保証)
連帯保証人は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務について、乙と連帯して保証する。
第8条(費用負担)
本契約の作成に要する費用(収入印紙代を含む)は、甲乙が折半して負担する。
第9条(協議・管轄)
本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項は、甲乙誠実に協議して解決する。本契約に関する紛争は、甲の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
※ 利息は利息制限法により、元本10万円未満は年20%、10万円以上100万円未満は年18%、100万円以上は年15%が上限で、超える部分は無効です。遅延損害金の上限はその1.46倍(年29.2%・26.28%・21.9%)です。本書は印紙税の第1号文書に当たり、記載金額1万円以上で収入印紙が必要です(10万円以下200円、50万円以下400円、100万円以下1,000円など)。事業のための借入れを個人が保証する場合は、原則として事前に公証人による保証意思の確認(公正証書)が必要です。