遺産分割協議書契約・生活
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遺産分割協議書

被相続人

氏名
生年月日死亡日
最後の住所
本籍
登記上の住所

上記被相続人の死亡により開始した相続につき、共同相続人全員で遺産分割協議を行った結果、次のとおり遺産を分割し、取得することに合意した。

分割の内容

第1条(不動産)
相続人〇〇〇〇は、次の不動産を取得する。 【土地】所在:   地番:   地目:   地積:   ㎡ 【建物】所在:   家屋番号:   種類:   構造:   床面積:   ㎡
第2条(預貯金)
相続人〇〇〇〇は、次の預貯金(相続開始後の利息を含む)を取得する。 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号 1234567
第3条(その他の財産)
相続人〇〇〇〇は、被相続人の家財道具その他一切の動産を取得する。
第4条(債務・葬儀費用)
相続人〇〇〇〇は、被相続人の債務及び葬儀費用を負担する。
第5条(後日判明した遺産)
本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産は、相続人〇〇〇〇がこれを取得する。

以上のとおり相続人全員による遺産分割協議が成立したので、これを証するため本書を相続人の数と同じ通数作成し、各自署名し実印を押印のうえ、各1通を保有する。

相続人
住所
生年月日
氏名(実印)印
相続人
住所
生年月日
氏名(実印)印
相続人
住所
生年月日
氏名(実印)印

※ 遺産分割協議は相続人全員の参加が必要で、一人でも欠けると無効です。各相続人は住所を印鑑登録証明書のとおりに書き、署名して実印を押します。2枚以上になる場合は全員の実印で契印(割印)をします。不動産の相続登記や銀行の手続きに使う場合は、記載方法が厳格なため、司法書士・税理士などの専門家や提出先に事前に確認してください。

遺産分割協議書の書き方

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遺産分割協議書は、亡くなった方(被相続人)の遺産を、相続人全員の話し合いでどのように分けるかを決め、その結果を書面にしたものです。不動産の相続登記や預貯金の解約・名義変更、相続税の申告などで提出を求められます。

書き方

  1. 被相続人の氏名・生年月日・死亡日・最後の住所・本籍を、戸籍謄本などを見ながら記入します。
  2. 不動産は登記事項証明書(登記簿)のとおりに所在・地番・地目・地積などを書きます。
  3. 預貯金は金融機関名・支店名・種類・口座番号を書き、誰が取得するかを記入します。
  4. 債務や葬儀費用の負担者、後日判明した遺産の取得者を決めて書きます。
  5. 相続人全員が住所(印鑑登録証明書のとおり)と氏名を自署し、実印を押します。
  6. 相続人の人数分を作成し、各自が印鑑登録証明書とあわせて保管します。

ポイント・注意点

  • 遺産分割協議は相続人全員で行う必要があり、一人でも欠けた協議は無効です。
  • 相続人に未成年者がいる場合は、原則として家庭裁判所で特別代理人を選任する必要があります。
  • 2枚以上になる場合は、全員の実印で契印(割印)をします。
  • 相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請する義務があります。
  • 登記や銀行の手続きでは記載方法が厳格に審査されるため、不安な場合は司法書士・税理士などの専門家や提出先に事前に確認してください。

遺産分割協議書の記入例

被相続人

氏名
山田太郎
生年月日
1940年3月3日
死亡日
2026年6月10日
最後の住所
東京都世田谷区桜新町1-2-3
本籍
東京都世田谷区桜新町1丁目2番

相続人山田花子は、次の不動産を取得する。
【土地】所在:世田谷区桜新町一丁目 地番:2番3 地目:宅地 地積:120.50㎡
【建物】所在:世田谷区桜新町一丁目2番地3 家屋番号:2番3 種類:居宅 構造:木造瓦葺2階建 床面積:1階 60.10㎡ 2階 45.30㎡

相続人山田一郎は、次の預貯金(相続開始後の利息を含む)を取得する。
サンプル銀行 桜新町支店 普通預金 口座番号 1234567

氏名・会社名・連絡先はすべて架空です。上の「記入例を入れる」ボタンで空欄にこの記入例が入り、書き換えなかった部分はもう一度押すと消せます。

よくある質問

遺産分割協議書は自分で作成できますか?

はい。決まった様式はなく、相続人全員の合意内容が正確に書かれていれば自分で作成できます。財産が多い場合や相続税の申告が必要な場合は専門家への相談をおすすめします。

遺産分割協議書に期限はありますか?

協議そのものに期限はありませんが、相続税の申告・納付は相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。相続登記にも3年以内の申請義務があります。

相続人が遠方に住んでいる場合はどうすればいいですか?

同じ内容の協議書を郵送で持ち回り、各相続人に署名・実印の押印をしてもらう方法があります。

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