秘密保持契約書契約・生活
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秘密保持契約書

〇〇〇〇(以下「甲」という)と〇〇〇〇(以下「乙」という)は、相互に開示する秘密情報の取扱いに関し、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。

開示の目的
有効期間

契約条項

第1条(秘密情報)
本契約において「秘密情報」とは、上記の目的のために一方当事者(以下「開示者」という)が相手方(以下「受領者」という)に開示する技術上、営業上その他一切の情報であって、開示の際に秘密である旨を明示したもの(口頭で開示する場合は、開示時に秘密である旨を告げたもの)をいう。
第2条(例外)
次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に含まれない。 (1) 開示を受けた時点で既に公知であった情報 (2) 開示を受けた後、受領者の責めによらず公知となった情報 (3) 開示を受けた時点で既に受領者が保有していた情報 (4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに取得した情報 (5) 秘密情報によらず受領者が独自に開発した情報
第3条(秘密保持義務)
受領者は、秘密情報を厳重に管理し、開示者の事前の書面による承諾なく第三者に開示・漏えいしてはならない。ただし、本目的のために知る必要のある自己の役員及び従業員に対しては、本契約と同等の義務を課したうえで開示することができる。
第4条(法令等による開示)
受領者は、法令又は裁判所・行政機関の命令により秘密情報の開示を求められたときは、開示者に速やかに通知したうえで、必要な範囲に限り開示することができる。
第5条(目的外使用の禁止)
受領者は、秘密情報を上記の目的以外に使用してはならない。
第6条(複製)
受領者は、本目的のために必要な範囲を超えて秘密情報を複製してはならない。複製物も秘密情報として取り扱う。
第7条(返還・廃棄)
受領者は、本契約が終了したとき又は開示者から求められたときは、秘密情報及びその複製物を速やかに返還又は廃棄する。
第8条(権利の非許諾)
本契約は、秘密情報に関する特許権、著作権その他の権利の譲渡又は実施を許諾するものではない。
第9条(有効期間)
本契約の有効期間は上記のとおりとする。ただし、第3条から第7条の義務は、本契約終了後も〇年間存続する。
第10条(損害賠償)
甲又は乙は、本契約に違反して相手方に損害を与えたときは、その損害を賠償する。
第11条(協議及び管轄)
本契約に定めのない事項は、甲乙誠実に協議して定める。本契約に関する紛争は、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

甲
住所
名称
代表者印
乙
住所
名称
代表者印

秘密保持契約書の書き方

秘密保持契約書のテンプレート(A4)プレビュー
無料 秘密保持契約書 テンプレート(A4)

秘密保持契約書(NDA)は、取引の検討や共同開発などで互いに情報を開示する前に、その情報を目的外に使ったり第三者に漏らしたりしないことを約束する契約書です。このテンプレートは、双方が開示者にも受領者にもなる相互(双方向)型です。

書き方

  1. 冒頭の甲・乙に当事者名を入れます。
  2. 開示の目的を具体的に書きます(例:〇〇に関する業務提携の検討)。
  3. 有効期間と、契約終了後に義務が存続する期間(第9条)を決めます。
  4. 秘密情報の定義と例外が実態に合っているか確認します。
  5. 管轄裁判所を記入し、不要・追加の条項を調整します。
  6. 2通作成して双方が記名押印し、1通ずつ保管します。

ポイント・注意点

  • 秘密情報の範囲を「秘密である旨を明示したもの」に限るか、開示した情報すべてにするかで、開示側・受領側の有利不利が変わります。
  • 一方だけが情報を開示する場合は、片務型(一方向)に書き換えたほうが実態に合います。
  • 秘密保持契約書は印紙税の課税文書に当たらないため、原則として収入印紙は不要です。
  • 営業秘密として不正競争防止法の保護を受けるには、秘密として管理していることが必要です。NDAの締結はその裏付けになります。

秘密保持契約書の記入例

株式会社サンプル商事(以下「甲」という)と株式会社ミライ企画(以下「乙」という)は、相互に開示する秘密情報の取扱いに関し、次のとおり秘密保持契約(以下「本契約」という)を締結する。

開示の目的
甲乙間における新商品の共同開発及び販売提携の検討
有効期間
本契約締結日から1年間

甲

住所
東京都渋谷区神宮前1-2-3
名称
株式会社サンプル商事
代表者
代表取締役 佐藤一郎

乙

住所
東京都港区芝公園2-4-6
名称
株式会社ミライ企画
代表者
代表取締役 山田太郎

氏名・会社名・連絡先はすべて架空です。上の「記入例を入れる」ボタンで空欄にこの記入例が入り、書き換えなかった部分はもう一度押すと消せます。

よくある質問

NDAはいつ結べばよいですか?

具体的な情報を開示する前に締結します。商談の初期段階で、資料を渡す前に結ぶのが一般的です。

契約が終わったら秘密を話してもよいですか?

存続条項がある場合は、契約終了後も定めた期間は秘密保持義務が続きます。このテンプレートでは第9条で期間を定めます。

違反した場合はどうなりますか?

相手方に生じた損害を賠償する責任を負います。悪質な場合は、不正競争防止法による差止めや刑事罰の対象になることもあります。

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