貸主〇〇〇〇(以下「甲」という)と借主〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の物件(以下「本物件」という)について、次のとおり使用貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約条項
第1条(使用貸借)
甲は、本物件を無償で乙に貸し渡し、乙はこれを上記の使用目的に従って使用し、期間満了時に甲に返還する。
第2条(用法の遵守)
乙は、善良な管理者の注意をもって本物件を使用・保管し、契約又は本物件の性質によって定まった用法に従って使用しなければならない。
第3条(費用の負担)
本物件の通常の必要費(固定資産税その他の公租公課を除く日常の維持・修繕費等)は乙の負担とする。公租公課は甲の負担とする。
第4条(禁止事項)
乙は、甲の書面による承諾を得ないで、本物件を第三者に使用・収益させ、又は本物件の改造・増改築をしてはならない。
第5条(契約の解除)
乙が前2条の規定に違反したときは、甲は直ちに本契約を解除することができる。乙は、いつでも本契約を解除することができる。
第6条(契約の終了)
本契約は、貸借期間の満了により終了する。乙が死亡したときも本契約は終了し、乙の相続人は本物件を甲に返還する。
第7条(返還・原状回復)
本契約が終了したときは、乙は本物件を原状に回復して甲に返還する。ただし、通常の使用による損耗及び経年変化については、この限りでない。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項は、民法その他の法令に従い、甲乙誠実に協議して解決する。
※ 使用貸借は無償の貸し借りで、借地借家法は適用されません。2020年4月施行の改正民法により、当事者の合意だけで成立する契約(諾成契約)となりました(民法第593条)。借主が固定資産税相当額程度を負担しても、通常は使用貸借と扱われますが、賃料と評価できる対価を支払う場合は賃貸借となります。