使用貸借契約書契約・生活
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使用貸借契約書

貸主〇〇〇〇(以下「甲」という)と借主〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の物件(以下「本物件」という)について、次のとおり使用貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。

本物件の表示

種類
所在・名称
内容・数量
付属物
使用目的
貸借期間
引渡日返還場所

契約条項

第1条(使用貸借)
甲は、本物件を無償で乙に貸し渡し、乙はこれを上記の使用目的に従って使用し、期間満了時に甲に返還する。
第2条(用法の遵守)
乙は、善良な管理者の注意をもって本物件を使用・保管し、契約又は本物件の性質によって定まった用法に従って使用しなければならない。
第3条(費用の負担)
本物件の通常の必要費(固定資産税その他の公租公課を除く日常の維持・修繕費等)は乙の負担とする。公租公課は甲の負担とする。
第4条(禁止事項)
乙は、甲の書面による承諾を得ないで、本物件を第三者に使用・収益させ、又は本物件の改造・増改築をしてはならない。
第5条(契約の解除)
乙が前2条の規定に違反したときは、甲は直ちに本契約を解除することができる。乙は、いつでも本契約を解除することができる。
第6条(契約の終了)
本契約は、貸借期間の満了により終了する。乙が死亡したときも本契約は終了し、乙の相続人は本物件を甲に返還する。
第7条(返還・原状回復)
本契約が終了したときは、乙は本物件を原状に回復して甲に返還する。ただし、通常の使用による損耗及び経年変化については、この限りでない。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項は、民法その他の法令に従い、甲乙誠実に協議して解決する。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

甲(貸主)
住所
電話番号
氏名印
乙(借主)
住所
電話番号
氏名印

※ 使用貸借は無償の貸し借りで、借地借家法は適用されません。2020年4月施行の改正民法により、当事者の合意だけで成立する契約(諾成契約)となりました(民法第593条)。借主が固定資産税相当額程度を負担しても、通常は使用貸借と扱われますが、賃料と評価できる対価を支払う場合は賃貸借となります。

使用貸借契約書の書き方

使用貸借契約書のテンプレート(A4)プレビュー
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使用貸借契約書は、家賃などの対価を受け取らずに物を貸すときの契約書です。親の土地に子が家を建てる場合や、親族に住宅を無償で貸す場合などによく使われます。

書き方

  1. 貸主(甲)と借主(乙)の氏名を前文に記入します。
  2. 本物件の種類を選び、所在・内容(土地・建物は登記簿どおり)を記入します。
  3. 使用目的・貸借期間・引渡日・返還場所を記入します。
  4. 契約条項を確認し、費用負担や禁止事項を必要に応じて修正します。
  5. 甲乙が署名押印し、各1通を保管します。

ポイント・注意点

  • 期間や使用目的を決めておくと、返還の時期をめぐるトラブルを防げます。
  • 固定資産税は貸主負担とするのが一般的です。借主が負担しても、その程度なら通常は使用貸借と扱われます。
  • 親の土地を子が無償で借りて家を建てる場合、通常は借地権の贈与として課税されませんが、相続時の評価に影響します。
  • 貸主が亡くなっても使用貸借は終了せず、相続人に引き継がれます。

使用貸借契約書の記入例

貸主山田一郎(以下「甲」という)と借主山田太郎(以下「乙」という)は、下記の物件(以下「本物件」という)について、次のとおり使用貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。

本物件の表示

種類
建物
所在・名称
東京都世田谷区〇〇三丁目12番地5 家屋番号12番5 木造2階建 居宅
内容・数量
建物1棟(1階 60.50㎡、2階 45.20㎡)
付属物
エアコン2台、カーポート
使用目的
乙及びその家族が居住するため
貸借期間
令和8年11月1日 から 令和13年10月31日 まで
引渡日
令和8年11月1日
返還場所
本物件の所在地

甲(貸主)

住所
埼玉県さいたま市〇〇区〇〇2-3-4
電話番号
048-123-4567
氏名
山田 一郎

乙(借主)

住所
東京都世田谷区〇〇3-12-5
電話番号
090-1234-5678
氏名
山田 太郎

氏名・会社名・連絡先はすべて架空です。上の「記入例を入れる」ボタンで空欄にこの記入例が入り、書き換えなかった部分はもう一度押すと消せます。

よくある質問

使用貸借と賃貸借の違いは?

使用貸借は無償、賃貸借は賃料を支払う契約です。使用貸借には借地借家法が適用されず、借主の保護は弱くなります。

使用貸借契約書に印紙は必要ですか?

無償の使用貸借契約書は、印紙税の課税文書に当たらないため、通常は印紙不要です。

借主が亡くなったらどうなりますか?

民法第597条第3項により、使用貸借は借主の死亡によって終了します。

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