貸主〇〇〇〇(以下「甲」という)と借主〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の駐車場について、次のとおり賃貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約条項
第1条(目的)
甲は乙に対し、上記の区画を乙の上記車両の駐車場所として賃貸し、乙はこれを賃借する。乙は、本駐車場を車両の駐車以外の目的に使用してはならない。
第2条(賃料)
乙は、上記の期日までに賃料を支払う。1か月に満たない期間の賃料は日割り計算とする。振込手数料は乙の負担とする。
第3条(契約期間・更新)
契約期間満了の1か月前までに甲乙いずれからも書面による申出がないときは、本契約は同一条件で1年間更新され、以後も同様とする。
第4条(禁止事項)
乙は、次の行為をしてはならない。(1)本駐車場の転貸又は賃借権の譲渡 (2)届け出た車両以外の駐車 (3)区画外への駐車及び物品の放置 (4)騒音・アイドリング等、近隣の迷惑となる行為
第5条(車両の変更)
乙は、駐車する車両を変更するときは、事前に甲に届け出なければならない。
第6条(免責)
甲は、天災、盗難、火災、第三者の行為その他甲の責めに帰すべき事由によらない車両及び車内の物品の損害について責任を負わない。
第7条(解約)
乙は、1か月前までに甲に書面で通知することにより本契約を解約することができる。甲は、正当な理由がある場合に限り、3か月前までに乙に書面で通知して本契約を解約することができる。
第8条(解除)
乙が賃料の支払を2か月分以上怠ったとき、又は本契約に違反し催告後も是正しないときは、甲は本契約を解除することができる。
第9条(明渡し・敷金)
本契約が終了したときは、乙は直ちに車両その他の物品を撤去して本駐車場を明け渡す。甲は、明渡し後、敷金から未払賃料等を差し引いた残額を乙に返還する。
第10条(協議)
本契約に定めのない事項は、甲乙誠実に協議して解決する。
※ 車庫証明(自動車保管場所証明)の申請には、保管場所使用承諾証明書や賃貸借契約書の写しが必要です。建物の所有を目的としない駐車場の賃貸借には借地借家法が適用されず、更新・解約の条件は契約で定めます。区画や設備を整えた駐車場の貸付けは消費税の課税対象です。