売主〇〇〇〇(以下「甲」という)と買主〇〇〇〇(以下「乙」という)は、下記の自動車(以下「本車両」という)の売買について、次のとおり契約(以下「本契約」という)を締結する。
契約条項
第1条(売買)
甲は乙に対し本車両を上記の代金で売り渡し、乙はこれを買い受ける。
第2条(代金の支払・引渡し)
乙は売買代金を上記の支払期日までに支払う。甲は、代金の受領と引換えに、本車両、鍵、付属品及び名義変更に必要な書類(譲渡証明書、印鑑証明書、委任状等)を乙に引き渡す。
第3条(所有権の移転・名義変更)
本車両の所有権は、売買代金の全額の支払があった時に乙に移転する。乙は、上記の期限までに自らの費用で移転登録(名義変更)の手続を行い、完了後速やかに新しい車検証の写しを甲に送付する。
第4条(自動車税等)
本年度の自動車税(種別割)は甲が納付するものとし、乙は引渡日の翌月から年度末までの月割相当額を甲に支払う。自賠責保険の残存期間は本車両とともに乙に引き継ぐ。
第5条(引渡し後の責任)
引渡し前に本車両に関して生じた事故・違反・債務は甲が、引渡し後に生じたものは乙が、それぞれ責任を負う。
第6条(契約不適合責任)
本車両は中古車であり、乙は現車を確認したうえで現状のまま買い受ける。甲は引渡し後の故障等について責任を負わない。ただし、修復歴・冠水歴その他甲が知りながら告げなかった事実については、この限りでない。
第7条(解除)
甲又は乙は、相手方が本契約に違反し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず履行しないときは、本契約を解除することができる。
第8条(協議)
本契約に定めのない事項は、甲乙誠実に協議して解決する。
※ 普通自動車の名義変更は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会で行います。所有者が変わった日から15日以内に移転登録を申請する必要があります。車検証の所有者欄がローン会社・販売店になっている場合は、先に所有権解除が必要です。自動車の売買契約書に収入印紙は不要です。